ストレスチェックの流れと注意点


3か月後に施行がせまったストレスチェック(2015年12月施行)の準備はできているでしょうか?
もちろん、施行から1年以内に実施できれば問題ありませんが、健康診断以上に導入に当たって
検討しなくてはいけないことがたくさんあります。

ストレスチェックは、50名以上の従業員を抱える事業所には、健康診断と同様、年に1回行うことが
義務付けられます。基本的な流れは以下になります。(厚生労働省WEBサイトより抜粋)

ストレスマネジメントの流れ
実施までにしなければいけないことは、大きく分けて3つあります。

 

(1)いつ、誰が、どのように実施するのか
(2)各事業場での実施方法、保管方法など、衛生委員会で審議・確認のうえ、内部規程を策定する
(3)ストレスチェックの実施について、労働者に周知する 
まだ、衛生委員会が存在していない場合は、委員会の召集や産業医の設定、規程の作成などから
決めていく必要があります。これが、かなり膨大な作業になります。

さらに、企画や結果の評価を行う、ストレスチェックの実施者になるには一定の資格があります。
健康診断と同様に委託した外部機関(健康診断機関、メンタルヘルスサービス機関、健康保険組合、
病院・診療所などが該当)の、医師(産業医)、保健師、一定の研修を終えた看護師や精神保健福祉士
などに限定されます。

その後、調査票の回収やデータの入力などの補助作業は、実施者の指示の下で、産業保健スタッフや
事務スタッフが行います。そして、実施者から面接指導が必要と判断された、いわゆる「高ストレス」
状態の従業員には、医師による面接指導が行われます。

 

そして、ストレスチェック導入において、間違いやすいポイントが2つあります。

「ストレスチェックの義務化」とは、あくまで企業側の義務であり、従業員にとって
ストレスチェックを
受けることは義務ではない。

これは、希望しない人に強制力を働かせることを防ぐ目的のようです。

・目的はうつ病などの精神的疾患の発見ではなく、ストレスの自覚と職場の改善につなげること。
病状の発見は、ストレスチェックと面接指導の主な目的ではない。

 

これらを受けて、ストレスチェックの実施者および関係者には、従業員の不利益を守るための
守秘義務が徹底され、結果を本人の同意なしに企業に伝えてはならないことになっています。
実施を外部機関に委託し、産業医がストレスチェックに関与していない場合は、本人の同意なく、
産業医にさえもストレスチェックの結果が伝えられることはりません。

また、人事に関する権限をもつ人(社長、人事部、企業によっては各事業部長)が、ストレスチェックの
実施者を補助する業務(調査票の回収やデータの入力など)に関わることは、一部であっても禁じられて
います。

結果として、社内でもストレスチェックに関われるスタッフが限られる上に、産業医の業務負荷も増えるため、
ストレスチェック義務化によって、かかる費用が増える可能性が出てきます。そこで、できる限り総合的な
サービスを提供してくれる機関への委託を考える企業も少なくないでしょう。

ただし、1つご注意いただきたいのは、総合的なストレスチェック、メンタルヘルスサービスを実施している
企業であっても、適切な問診表を持っていたり、すぐに専門的な医師が担当してくれたりするとも限りません。
ぜひ、自社の規模や状況を踏まえた上で、実施方法や委託先を決めていきましょう。