義務化されたストレスチェックの質問数
会社勤めをする人が訴えるメンタルヘルス不調は、日々増加の一途を辿っています。
常々、厚生労働省はストレスチェックの導入や、メンタルヘルス管理を促してきましたが、
実際に導入を行った企業は一部だけでした。
この危機的状況を受けて、2014年6月に公布された労働安全衛生法の改正にストレスチェックと
その結果に応じた面接指導の義務化が含まれ、2015年12月から実施されることとなりました。
そこで決めなくてはならないのが、WEBや紙で回答していただく質問項目です。
ただ、ストレスチェックの質問項目と言っても色々なパターンがありすぎて、何を使えば良いか
分からない、という担当者もいるのではないでしょうか?
実は、質問項目は以下、(1)から(3)までの内容が含まれていれば、自由に作成することができます。
(1)仕事のストレス要因
職場における労働者の心理的な負担の原因に関する項目
・非常にたくさんの仕事をしなければならないか
・時間内に仕事が処理しきれないか …など
(2)心身のストレス反応
心理的な負担による心身の自覚症状に関する項目
・イライラしているか
・ひどく疲れているか …など
(3)周囲のサポート
職場でともに働く従業員から受ける支援に関する項目
・上司に気軽に話ができるか
・職場の同僚が頼りになるか …など
※ストレスチェックの結果から面接指導が必要とされるのは、以下の基準を満たす人です。
- 上記(2)に該当する質問項目の合計点数が高い人
- 上記(2)に該当する質問項目の合計点数が一定の点数で、かつ上記(1)(3)に該当する質問項目の合計点数が著しく高い人
具体的な質問項目は、上記3つの項目を含んだ「職業性ストレス簡易調査票」の使用が推奨されています。この調査票は、厚生労働省の委託研究によって開発されたもので、23項目とさらに細かく調査ができる57項目の2パターンがあります。
しかし、57項目は回答に時間がかかってしまう上に、職場の環境や働きがいに関する項目が増えるため、特定の上司を故意に悪者にしてしまうケースも存在してしまうようです。
そのため、23項目に加え、生活面での具体的な質問を取り入れ、本人が気づいていない身体の不調を明らかにする方が、より短い回答時間の中で適切にメンタルヘルス不調のリスク管理・改善につなげて行きやすいと言えるかもしれません。